動産レンタル規約

本規約は、株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)が所有する動産(「本件動産」とします)をお客様にレンタルする場合の弊社とお客様の権利及び義務について定めるものです。本件動産のレンタルをご希望されるお客様は本規約に同意した上で、本件動産のレンタル契約の申込を行うものとします。

第1条(レンタル契約の成立)

弊社とお客様との間の本件動産のレンタル契約(以下「本契約」とします)は、本件動産の概要、レンタル開始日、レンタル期間及びレンタル料等を明記した弊社所定の申込書をお客様が弊社に提出し、弊社がこれに対して承諾の意思表示をした時点で成立するものとします。

第2条(レンタル期間)

1.レンタル期間は、申込書記載のとおりとします。
2.前項のレンタル期間満了後は、お客様は本件動産を直ちに返却するものとします。

第3条(レンタル料の支払方法)

レンタル料の支払方法は、申込書記載のとおりとします。なお、振込の場合、振込手数料はお客様の負担とします。

第4条(レンタル料の変更)

お客様は、消費税等の租税が増額された場合には、その増額分を弊社の請求に従い支払うものとします。

第5条(使用目的)

お客様は、本件動産をお客様におけるタクシー事業の管理業務目的にのみ使用し、本件物件を第三者に譲渡、転貸、担保権設定またはこれらに準ずる行為をしてはならないものとします。

第6条(善管注意義務)

1.お客様は、通常の使用方法に従い、本件動産を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとします。
2.お客様は、本件動産の所有者が弊社であることを明示するシールを本件動産に貼付する等の方法により、レンタル期間中、本件動産の所有権が弊社にあることの表示(以下「所有権表示」という)をしなければならないものとします。

第7条(禁止事項)

お客様は次の場合には、事前に弊社の書面による承諾を受けなければならないものとします。
本件動産の改造又はその他の工作をするとき。 本件動産の譲渡、転貸若しくは担保権設定またはこれらに準ずる行為をするとき。 本件動産の使用目的を変更するとき。 本件動産の所有権表示をはずすとき。

第8条(弊社の契約解除)

1.お客様が次の場合の1つに該当したとき、弊社は、催告をしないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
2 ヶ月以上レンタル料の支払いを怠ったとき。 レンタル料の支払いをしばしば遅延し、その遅延が本契約における弊社とお客様との間の信頼関係を著しく害すると認められるとき。 その他本契約に違反したとき。 お客様が取引停止処分、強制執行、破産、民事再生手続、特別清算、競売等の申し立てを受け又は自ら申し立てたとき、あるいは解散したとき。 お客様の契約名義が同一であっても、法人の代表者、資産、株式、信用、事業内容又は事業主体等に重大な変更を生じ弊社が契約を継続し難い事態になったと認めたとき。 お客様が、関係官公庁から営業取消の処分を受けたとき。 2.前項に基づき、弊社が本契約を解除した場合には、お客様は本件動産を直ちに弊社に返還しなければならないものとします。なお、かかる場合といえども弊社は既に受領したレンタル料をお客様に返金する義務は負わないものとします。

第9条 (費用負担)

1.本件動産にかかる通常のメンテナンス費用、不具合の回収費用及びサプライ品を除くその他一切の費用は弊社が負担するものとし、万一本件動産が故障又は破損等した場合で修繕が必要となる場合においても、弊社の負担において修繕するものとします。ただし、費用の発生する原因が、お客様の責めに帰すべき事由であることが明らかな場合は、お客様の負担とします。
2.本件動産に性能上の瑕疵等がある場合、弊社はお客様の指示に基づき、本件動産の弊社への販売者との間でお客様のために代替品の供給、損害賠償請求その他の請求を行うものとします。
3.本件動産を利用するにあたり発生するサプライ品の費用についてはお客様の負担とします。

以上

付則 2021年1月1日 発行