システム導入 業務委託サービス規約

本業務委託規約は、株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)がお客様に提供するソフトウェア及びハードウェア等の導入(以下「本件システム導入」)サービスに関して、弊社とお客様の間の権利義務を定めるものです。お客様が弊社に本件システム導入業務の委託サービスを依頼するに際しては、お客様は本規約にご同意いただいたものとみなします。

第1条(目的)

お客様は、弊社所定の「システム導入業務委託サービス申込書」を弊社に提出することで、弊社に対して、弊社がお客様に提供するソフトウェア及びハードウェア等(以下「本件システム」とします)に関する導入の依頼を申込み、弊社は承諾の意思表示をすることでこれを有償で引き受けます。なお、弊社とお客様の間の業務委託契約(以下「本契約」とします)は、弊社が承諾の意思表示をした時点で成立するものとします。

第2条(業務内容)

弊社が行う本件システム導入に関する業務(以下、「本件業務」という)の内容は、次の通りとなります。 (1)弊社は、ハードウェア等を「システム導入業務委託サービス申込書」に記載する設置場所に納入し、その後、別紙「納入予定表」に基づき各ソフトウェアを納入し、お客様が本件システムを使用できる状態に調整を行います。 (2)弊社は、弊社オリジナルソフトウェアを基礎として、技術的に可能な範囲において、お客様のご要望に応じた合理的なカスタマイズを行います。別段の書面による合意がないかぎり、当該カスタマイズ内容は本契約締結後6ヶ月以内に書面により特定されなければならず、かかる期間内にカスタマイズ内容が書面により特定されない場合には、弊社は、お客様に対しオリジナルソフトウェアをそのまま納品すれば本契約に定める開発業務を完了したこととなるものとします。 (3)弊社が本件システムを納入するに際して、お客様において既存の使用システム(以下「既存システム」という)が存在する場合、お客様には本件システム納入後、最低1ケ月間は本件システムと既存システムの並行稼働を実施して頂きます。また、弊社は、本件システムを使用できる状態に調整するために必要と弊社が判断した場合には、既存システムの並行稼働期間を延長することをお客様に申し出ることができるものとします。

第3条(検収及び引渡)

お客様は、前条にしたがって納入、完成及び調整された本件システムに関して、「システム導入業務委託サービス申込書」のお客様確認事項をその期限内に行って頂きます。確認の結果が良好であれば、直ちにその確認の結果を、弊社所定の「納入システム検収書」に、お客様の主任担当者及び管理責任者の記名押印ともに記載し、これを弊社に交付して頂きます。

第4条(委託料支払)

本件契約の委託料の支払期日及び支払方法は「システム導入業務委託サービス申込書」に記載いたします。
2.前項により支払われた対価は、いかなる理由によっても返還されません。
3.お客様は、消費税等の租税が増額された場合には、その増額分を弊社の請求に従い支払って頂くものとします。
4.弊社からの請求に対し、お客様は「システム導入業務委託サービス申込書」の期日までに、現金または乙指定の銀行口座への振込みにて支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とさせて頂きます。

第5条(著作権及びシステムの複製)

本件システムを構成するソフトウェア等の情報についての著作権その他知的財産に関する権利は全て弊社に帰属します。お客様は、本件システムを構成するソフトウェア等の情報を複製することはできません。但しお客様がバックアップ目的により行う複製は、一部に限り可能とします。

第6条(所有権の移転)

本件システムを構成するソフトウェア等の情報についての著作権、その他知的財産に関する権利を除き、本件システムのドキュメント類の所有権は第4条1項の支払完了を条件に、弊社からお客様へ移転するものとします。
2.お客様は、前項の所有権移転の時期まで本件システムを善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。

第7条(危険負担)

本件システムの納入前に生じた本件システムの滅失、毀損、その他一切の損害はお客様の責に帰すべきものを除き弊社の負担とし、納入後に生じたこれらの損害は弊社の責に帰すべきものを除きお客様の負担とします。

第8条(使用制限)

お客様は、ソフトウェアをお客様の従業員、役員その他お客様の業務に従事する者以外の第三者に譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないものとします。但し弊社の承認を得た場合はその限りではないものとします。

第9条(本件システムの瑕疵担保責任、保守、不保証)

弊社は、弊社における過失の有無を問わず、本件システムの納入後6ヶ月間は、お客様に対して、本件システムの瑕疵について、修補義務を負うものとします。
2.お客様は、前項の期間経過後に、弊社による本件システムのバグの修正等の保守を希望する場合、別途弊社の提供する本件システムに関するソフトウェアサポートサービスに申し込んで頂くこととなります。
3.第1項に定める瑕疵の修補義務を除き、弊社は、本件システムについて、お客様における有用性、目的適合性、バグのないこと等を含む安定動作性その他一切を保証しないものとし、本件システムの利用に関してお客様に損害が生じた場合といえども、弊社は損害賠償責任を負わないものとします。

第10条(責任の範囲)

お客様または弊社は、本契約に基づく債務を履行しないこと若しくは弊社の定める「サービス共通約款 第21項各号のいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合は、相手方に生じた通常の損害を賠償しなければならないものとします。ただし、弊社のお客様に対する損害賠償額は、損害の発生に係わる各業務ソフトウェアの開発費用、初期費用、またはリースに関してお客様が弊社に支払った金額を超えないものとします。
2.天災地変その他の不可抗力等、弊社の責めに帰すべき事由によらない場合には弊社は免責されるものとします。

第11条(再委託)

お客様には、弊社が本件業務を第三者に再委託することがあることをあらかじめご了承いただきます。ただし弊社は、当該再委託先の行為について、当該再委託先と連帯して責任を負うものとします。

以上

付則 2019年1月1日 発行