買取サービス規約

株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)は、本規約の条件に従い、買取対象商品(第1条に定義します)を買取ります。弊社による買取対象商品の買取り(以下「本買取り」とします)をお申込みになるお客様(以下「お申込者」とします)は、本規約にご同意いただいたものとみなします。

第1条(定義)

本規約において使用される用語を、以下のとおり定義します。
「買取希望商品」お申込者が本買取りのお申込み時に、買取サービス申込書(以下「申込書」とします)に記載の上で弊社に提供する商品。
「買取対象商品」買取希望商品のうち、弊社とお申込者が買取に合意した商品。
「本買取額」弊社が買取希望商品の買取りをする金額。
「本買取り契約」お申込者と弊社との間の本買取りに係る契約。
「ご契約者」本買取り契約が成立したお申込者。

第2条(本買取りの申込み)

1.お申込者は、本買取りの申込みにあたって、弊社が別途指定する方法により、以下の各号に定める手続を行うものとします。
(1)申込書にて、弊社が指定する事項を提供すること。 (2)お申込者所有の買取対象商品を提供すること。 2.以下の各号のいずれかに該当する場合のほか、弊社は、本買取りのお申込みを承諾しないことがあります。なお、この場合、弊社はお申込者に対し、何らの補償も行わないものとします。
(1)買取希望商品が正常に作動しない場合。 (2)弊社が別途指定する付属品がない場合。 (3)弊社が別途指定する機能、スペック等を有していない場合。 (4)お申込者が第8条(禁止行為)に違反した場合。 (5)弊社がお申込者のお申込みを不適切と判断した場合。

第3条(買取査定)

1.弊社は、弊社の定める査定時の基準に従い買取希望商品の本買取額を査定のうえ、弊社指定の方法により、本買取額をお申込者に通知します。
2.弊社は、理由の如何を問わず、お申込者からの再査定の要請には応じないものとします。

第4条(本買取り契約の成立)

1.本買取り契約は、第2条第1項に従いお申込者が本買取りの申込みを行い、前条第1項により通知された本買取額での買取りをお申込者が承諾した時点をもって、成立するものとします。
2.買取対象商品の所有権は、本買取り契約の成立をもって、ご契約者から弊社に移転するものとします。
3.弊社は、本買取り契約の成立後、ご契約者からの買取対象商品の返却要求には一切応じられません。
4.弊社が買取対象商品につき本買取り契約の成立時に発見できなかった契約の不適合を後日に発見した場合、弊社は、その不適合を知った時から1年以内に限り、ご契約者に対し、代金の減額を請求できるものとします。

第5条(データ消去)

お申込者は、買取希望商品を弊社に提供する前に、自らの責任と費用において、当該買取希望商品に記録・保存された音楽・映像、動画・画像・テキスト、作成したファイル、各種の設定内容、インストールされたソフトウェア、個人情報、その他データ(併せて、以下「本データ等」といいます)を消去するものとし、万一、消去されていない場合は、弊社は、自らの裁量にて本データ等の消去を行うことができるものとします。なお、本データ等が完全に消去されていないことに伴いお申込者に発生した損害について、弊社の故意または重過失によるものを除き、一切責任を負わないものとします。

第6条(バックアップ)

本データ等のバックアップが必要な場合、お申込者は、自らの責任と費用において、買取希望商品を弊社に提供する前に当該バックアップを行うものとします。

第7条(ソフトウェアの権利放棄)

ご契約者は、買取希望商品の購入時に付属またはインストールされていて、買取希望商品を弊社に提供する前に消去しなかったソフトウェアの利用権について、第4条第2項に基づき買取対象商品の所有権がご契約者から弊社に移転するのと同時に放棄するものとし、弊社にいかなる請求も行わないものとします。

第8条(禁止行為)

お申込者およびご契約者は、本買取りのお申込みまたはご利用にあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならず、かかる行為により弊社に生じた損害を賠償するものとします。
(1)申込書において、虚偽またはお申込者以外の内容を提供・提示する行為。 (2)お申込者以外の第三者が所有する商品を買取希望商品として提供する行為。 (3)お申込者以外の第三者が担保権を有する商品を当該第三者の承諾なく買取希望商品として提供する行為。 (4)本買取りを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、またはその準備を目的とした利用をする行為。 (5)不正に本買取りを利用する行為。 (6)上記各号に定める行為を教唆または幇助するなどして、第三者に行わせる行為。

第9条(本買取り契約の解除)

ご契約者および弊社は、相手方が以下のいずれかの事由に該当した場合、相手方に通知することにより当該ご契約者との本買取り契約を解除することができるものとします。
(1)本規約の規定に違反した場合。 (2)反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人)であることが判明した場合。

第10条(免責)

弊社は、弊社の故意または重過失に起因する場合を除き、本買取りを利用されたことまたは利用できなかったことに起因してご契約者に発生した損害について、本買取額相当額を上限として責任を負うものとします。

第11条(裁判管轄)

本買取りに関連してご契約者またはお申込者と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、その訴額に応じ原告となる側の当事者の本店所在地(個人の場合は住所)を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第12条(規約変更)

お申込者による個々の本買取りに関するお申込みに対しては、そのお申込み時の本規約の条件が適用されます(本規約は随時改定されている可能性があるので、お申込み時の内容を注意深くお読みください)。万一、お申込み時に適用されたそのお申込みに対する条件の変更を行う場合には、法令の規定に従ってこれを行います。

以上

付則 2021年1月1日 発行